柔道整復師の免許は取得さえしてしまえば
開業は可能でした。
(在学中に物件探していた友人もいました)
しかしこの4月からルールが変わり
実務経験と研修の受講が要件に加わり
簡単に開業はできなくなりました。
4月当初はどうなるのかざっくりしたものでしたが
最近になって研修の日程など
詳細もでてきたので
お話していきます。
以下は抜粋です
実務経験の期間について
実務経験の期間については、用件の追加に伴う段階実施として、施術管理者の届出を行う期間に応じ
以下のように段階的に定めます。
平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合は1年間の実務経験
平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合は2年間の実務経験
平成36年4月以降に届出する場合は3年間の実務経験
研修の受講について
研修については、施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、質の高い施術を提供できる
ようにすることを目的として、以下のような研修期間、研修内容とします。
研修の時間2日間で16時間以上
研修の内容は
- 職業倫理について
- 適切な保険請求
- 適切な施術所管理
- 安全な臨床
となっています。
日程に関してはこちらに記載があります
全て土日の講習で、費用も¥20000ほどかかります。
特別な届け出
平成30年4月から『施術管理者』になるための要件として新たに、資格取得後の
『実務経験』と『研修の受講』を加えることになりますが、いかに該当する場合の
届出をすることにより施術管理者の登録が認められます。
a 平成30年3月の国家試験で資格を取得した後、すぐに施術管理者となる計画の方
1対象者
平成30年3月の国家試験で柔道整復師の取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている方で
4月1日~5月末日までに、施術管理者となる届出をした方
(届出には、以下2,3を実行する確約書の添付が必要となります)
2必要な実務経験(実務研修)
特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の届出から
1年以内に、ご自身が運営する施術所以外の以下の要件を満たす施術所で、
合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修をすること
※施術所の要件
- 施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること
- 現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと
3研修の受講
受領委任の届け出から1年以内に、施術管理者の研修を受講し修了すること
b 平成30年度における研修要件の緩和
1対象者
平成30年度において、新たに施術管理者となるための実務経験の要件を満たしており
施術管理者として、受領委任の届け出を行うこととしている方
2必要な実務経験
原則通り、実務経験期間証明書により、実務経験(1年以上)の期間証明をすること。
3研修の受講(要件の緩和)
受領委任の届出から1年以内に、施術管理者の研修を受講し修了すること
『a』『b』それぞれで2,3を満たさなかった場合、受領委任の取り扱いを中止します
開業を抑制する側と開業する側
今回本格的な開業抑制が始まったと言っても
過言ではありません。
しかし僕はこの制度については賛成です。
この研修制度で柔整師の全体のレベルが上がれば
業界にはプラスです。
医療界のトップである医者はすぐに開業できません。
それまでに猛烈な訓練が長い間行われます。
そこに並ぶなんておこがましいですが
医療界に属するものとして最低限の足並みを
揃えることができたのではないかと思います。
これから事業拡大を目指すグループ院などは成長が鈍化
することも考えられますが
反面自社での教育がじっくりできるというメリットも
あります。
僕はそのようにいい方向に捉えています。
【1日1新】
特になし