意外と仕事中の交通事故ってありますが、労災はきくのかどうかって気になるところですがどうでしょう。
被害者が労災保険の給付と自賠責保険の給付のどちらでも請求できる場合労働基準監督署は原則として自賠責保険の支払いを先行
させるとしていますが、これは強制されるものではなく被害者は労災保険を先行させることができます。
被害者は労災保険から支給された治療費等を自賠責保険などから二重に受け取ることはできませんが労災保険上の特別支給金に
ついてはこれを受け取っても損害賠償請求額から差し引かれないとされています。
なお労災保険の給付を受ける権利は請求しないまま一定期間が過ぎると時効によって消滅します。
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