整骨院での治療は健康保険が適応するばかりでなく
交通事故による自賠責保険の治療、生活保護
労災保険による治療も適応できます。
そういったことが理解されていることが
少ないので改めて特に
労働災害について説明致します。
労働災害とは
いわゆる『労災』と言われるものです。
仕事中のケガは全てこれに当てはまります。
仕事中のPC作業で肩こりがひどい
というのはケガではないのでこれは適応ではありません。
あくまでも骨折・捻挫・脱臼・打撲・挫傷に限ります。
ギックリ腰・寝違いはそれぞれ、『腰部捻挫』『頸部捻挫』
になりますので適応になります。
(あくまでも仕事中に負傷すればということであれば・・・)
パートさんやアルバイトさんは適応なの?
はい、適応します。
働いている全てに人が対象になります。
もちろん仕事初日のケガであっても適応です。
労災適応の場合の手順は?
専用の用紙である
業務災害用は様式7号
通勤災害用は様式16号の5
になります。
これに会社の
印鑑を押し、負傷原因などを記載して
整骨院に提出して下さい。
これで完了です。
月に1枚必要になります。
もし治療が月をまたぐ場合は
2枚必要になります。
治療費はかかりません
労災保険による治療費の負担はありません。
会社は使いたがらないのはなぜか?
会社側が『労災』を使おうとすると
なかなかいい顔をしません。
なぜかというと
- 保険料が上がる可能性がある
- 労働基準監督署による査察が入る場合がある
ということがあるらしいですが
絶対そうなるわけではないようです。
バランスが大事なようで
全く労災がないとそれはそれで
『労災隠し』を疑われるようです。
仕事中のケガは健康保険適応になりません
繰り返しになりますが仕事中のケガは
労災になりますので健康保険適応になりません。
ですから労災が適応しない間は
10割負担になりますのでお気をつけ下さい。
適応となりましたら
全額返金致します。
仕事中のケガかどうかは
こちらでも確認しますが
その場合は申告して下さい。
【おっと!もうひとつ】
年中無休にしてから土曜日の怒濤の混雑が
解消され、日曜とうまく分散されているようです。
患者さんにとっては通いやすい
状況になっています。