交通反則通告制度というものがありますが自動車やバイクなどの運転者がした道路交通法違反行為のうち、比較的軽微なものに
ついてその違反者は警察官や交通巡視員から渡された交通反則告知書(青色キップ)と納付書に基づいて一定期間内に反則金を
納めれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに済むという制度です。従って反則金は制裁金の性質はあるものの、刑罰ではあり
ません。
これに対し、罰金は裁判所の判決や命令により科される財産的な刑罰です。なお反則行為をした者が無免許運転や酒気帯び運転を
していた場合などや反則行為によって交通事故を起こした場合交通反則通告制度は適用されず刑事裁判か家庭裁判の審判を受けることになります。
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