まだまだ違いはたくさんあります。
続きをどうぞ。
前回の投稿と合わせてお読み下さい。
整体・マッサージ屋さんと何が違うのですか?① | ウナホネくん日記生活保護
生活保護を受給されている方は『医療券』というものを使って
(整骨院の場合は施術券)
治療ができます。その方法等はこの投稿内では割愛させて
頂きますが、福祉事務所の担当の方にご相談下さい。
いずれにせよ、生活保護での治療は負担金がありません。
労災
仕事中、通勤中のことが原因となる者は『労災』適応となります
この場合も負担金はありませんが
会社で所定の用紙を提出して頂く必要があります。
この用紙に社判を押して提出して頂ければOKです。
今はダウンロードもできます。
(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)
_業務災害用(様式第7号(3))
(OCR様式)療養給付たる療養の費用請求書(柔整)
_通勤災害用(様式第16号の5(3))
↑用紙はこの2種類です。
傷害保険
通院対象の保険に入っているのに気づかずに請求できなかった
ということがありますので、当院では必ず加入しているかどうか
確認してもらうことにしています。
最近加入者が増えている自転車保険(僕も加入しています)
なのでも通院対応のものもあるので確認してみると
いいかもしれません。
まだまだ続きます
【おっと!もうひとつ】
今日は雪です。
雪かき準備万端にしていきたいと思います
1から面倒をみるなんて時代錯誤かもしれませんが人を育てたい(求人募集!) ウナホネくん日記