
交通事故における人身事故と物損事故の切り替えは、一定の条件のもとで可能です。
1. 物損事故から人身事故への切り替え
これは比較的一般的に行われます。以下の条件を満たせば、物損事故として処理された事故を人身事故に変更できます。
切り替えの条件
• 医師の診断書の取得
事故による負傷が判明した場合、病院で診断を受け、診断書を発行してもらう。
• 警察への届出
診断書を持参し、事故を担当した警察署に行き、人身事故への切り替えを申請する。
• 被害者の事情聴取
警察が事故状況を再確認し、加害者・被害者双方から事情を聴取する。
注意点
• 人身事故に切り替えると、加害者は行政処分や刑事罰の対象となる。
• 警察の判断によっては、切り替えが認められないこともある。
2. 人身事故から物損事故への切り替え
これは基本的には難しいが、場合によっては可能。
可能なケース
• 被害者が「ケガが軽微だった」「治療を受けていない」などの理由で、警察に物損事故扱いにしてもらうよう申し出る。
• 加害者と示談が成立し、被害者が警察に人身事故を取り下げる意向を伝える。
注意点
• 一度人身事故として処理されると、取り下げは難しい。
• 保険適用の影響があるため、慎重に判断する必要がある。
結論
✅ 物損 → 人身:診断書を提出し、警察に申請すれば切り替え可能
❌ 人身 → 物損:基本的には難しいが、被害者の意思や警察の判断次第で可能な場合もある
事故の状況や示談の進行状況によって対応が変わるので、必要なら弁護士や保険会社に相談するのがベスト。