意外と加入していることも忘れて行使しないことも
ありますが整骨院での治療が『傷害保険』が適応します。
まれに生命保険の特約やらオプションに
付随していることもあります。
知らないことも多いので治療の際はこちらから
確認するようにしています。
それは面倒くさいのか?書類作成は簡単?などなど
答えていきます。
書類は保険会社に電話すればOK
加入している保険会社に
『ケガをしてしまったので』と
申告して下さい。
そうすると『入・通院状況自己申告書兼共済金支払証明書』
というものが送られてきます。
これは自分で記載するもので(通院日を記載する)
かんたんに作成できます。
わからない場合は通院している医療機関に聞きましょう
請求金額が10万円以上超えるものは『診断書』が必要に
なります。それは自分で書くものではなく行かれている
医療機関に書いてもらいましょう。
請求できる制限は90日
保険と言ってもいつまででも請求できるわけではありません。
一応『90日』ということになっています。
もしそれを超えるものでも書類には記入できる余裕が
あるのでもし90日超えることがあっても治療の事実が
あればしっかり記入しておいて下さい。
何口も請求できます
生命保険についていることもあるので
1人何口も入っていることがあります。
加入しているものは何口も請求できるので
加入しているものが複数でも全て請求してください。
見舞金がでます
見舞金の額は加入しているものによって
変わってきますが最終的に『見舞金』が
保険としております。
交通事故も請求できますよ
見落としがちですが、『交通事故』も請求できます。
ケガですからね。
しっかり治しましょう
交通事故もそうですが半端な治療だと
『後遺症』が残ることがあります。
こんなもんか?と思わずに
しっかり治すように心がけてください。
【おっと!もうひとつ】
シルバーウィーク最終日です。
大型連休は長いですね。
今週はまたすぐ土日で変な1週間です。