交通事故にあってしまったとき、被害者がすべきこと③ 最終回

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③警察へ報告

後述しますが加害者は事故の報告をする義務があります
しかし加害者が重傷で報告できない場合またはあえて報告しない場合

被害者は事故の内容等を警察官に報告すべきです。

なお実際には軽い事故の場合や、加害者が仕事上運転免許が不可欠で
免許停止処分なると困る場合

往々にして加害者から損害は全て払うからなどと言って警察には
報告しないように頼まれることがあります。

しかし被害が軽いからと言ってこのような申し入れには応じるべきではなく
必ず警察に報告して下さい。

なぜなら被害者が損害賠償請求をする段階になって
加害者と話がこじれた場合いざ保険金を請求しようにも

必要な書類が揃えられないなど困ることにもなりかねないからです。
具体的には警察への報告がなされていないと

自動車安全運転センターからいつどのような事故が発生したかを
証明する交通事故証明を発行してもらえません。

また警察官が現場を調査し作成する実況見分調書が作られないことになって
事故の状況が保存されないと被害者にとって不利になることが考えられます。

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『キョウセイですべてかわる』ウナギ式背骨矯正法で健康を取り戻します。 開業以来3300日更新のブログ。フランス人まで来院する国際的な整骨院。 10年目に入りましたが淡々と診療にあたっていきたいと思います。 アトピー整体、得意です