職場で5キロの書類を持って腰を痛めても労災が下りなかった理由

15日(日)診療します



整骨院は
労災医療指定機関』ですので

労災(労働災害)
仕事中のケガにも対応できます。

※仕事中のけがは健康保険ではなく労災保険の扱い

ですのでこれまでもたくさんの
労災の患者さんの施術にあたってきました。

しかし最近
はじめて対象の施術が『不支給』という

扱いを受けました。
それからちょっと整理して

ちゃんとした原因があるのに
降りなかった理由を書いていきたいとおもいます。

まずは労災についてちょっと

少し整骨院での労災治療についてお話したいと
思います。

来院後詳しい症状を
問診表に記入した時に

その原因が
『仕事上』ものであれば労災ということになります(一応としておきます)

そうすると
以下の書類が必要になります

療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害と通勤災害は様式が異なります)
・業務災害 様式7号の(3)
・通勤災害 様式16号の5(3)

一般に整骨院で扱う労災はこのどちらかになりますが
厚生労働省にてダウンロードは可能です。

その用紙に会社の社判や必要事項も記入し
手続きは完了です。

この書類の提出は
月毎なので、月に1回必要になります

治療費の負担はありません
治療期間の制限もありません。

あとはこの疾患のせいで
休業をした場合などは休業補償がでることがあります。

提出すれば全部受理されるわけではない

これまで不支給だったことがないので
初めて聞いたのですが

労働基準監督署の担当者に聞いたところ
こういった不支給のケースは決して少なくないとのこと

腰でのトラブルが多い

そこでどういった場合不支給になるのかというと
元々腰痛があってたまたまその職場の動作で

痛くなった場合などは不支給になることがあるそうで
慢性的な症状が多い腰痛でこういったことがよくあるそうです。

あくまでも本当に健康な状態からでの
負傷に限られるとのことです。

あとはおそらく担当する方やその労働基準監督署のモチベーション
もあるのではないかなと思います。

今までも同じようなケースでちゃんと通っていることが
ほとんどなので余計に『人』次第そのように感じてしまうのは

僕だけでしょうか?
担当者はそのようなことは言わないですけど

明確なガイドラインがあるわけではない
と明言していたのでよけいにそのように勘繰りたくなってしまいます。

労働基準監督署長決裁

最終的には署長の決済で完結することのようですが
その署長と直接お話することはできませんでした。

担当して下さっている方の説明はどうも
ちぐはぐだったので

上司を出してほしいといったところ
それも無理なようです。

健康保険で請求をしてくださいと言われても

っで今回の件は『健康保険』での請求に切り替えて
下さいとのことですが

おそらく仕事中のケガであることは間違いないので
健康保険での申請は難しい気がします。

じゃーどうするかって?
最終的な判断は『自費治療』ということになりますが

患者さんファーストじゃないよな
と思い正直困っています。

もし不支給ならすぐに言ってくれると
対応もいくらでもできるんだけど

受診から3カ月後の決定ですからね
どんなスピード感なんだよって話です。

それだと経理上もとても困りますし・・

異議申し立て制度

一応この決定に不服があれば
異議申し立てはできるのですが

勝てる見込みが少ないことと決済までに時間が
かかる。裁判所の出廷などはありません。

しかしこれは施術者の判断ではなく
あくまでも患者さん判断なので

患者さんが『やらなくていいよ』と言えば
それまでです(代理請求もできることはできます)

これからの労災では

これからも労災の患者さんはいらっしゃる
ことはあると思いますが

少し精査した方がいいことに気づきました。
仕事や通勤のケガ=100%労災ではない

ということを少し念頭において
仕事にあたりたいと思います。

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『キョウセイですべてかわる』ウナギ式背骨矯正法で健康を取り戻します。 開業以来3300日更新のブログ。フランス人まで来院する国際的な整骨院。 10年目に入りましたが淡々と診療にあたっていきたいと思います。 アトピー整体、得意です