通勤時、勤務中の症状は全て『労災』とはならないので注意しましょう

整骨院では基本『健康保険』適応になります。
しかしそれが

通勤途中や勤務している時のものであれば
『労災』となり

健康保険の範疇ではなくなります。
その労災ですが

仕事中の症状であればすべて
労災になるかというと

そういうわけではなく
労基署の判断によってははねられるケースも

あります。
そんな例も紹介しながら

労災での治療のお話をしていきます。

労災が適応しなかった2例

最近の基準が厳しくなってきているのか
担当者に恵まれなかったのか、そこの労基署が特別厳しいのか

わかりませんが
2例ほど書類まで出したけど不支給というケースがありました。

会社のPC作業中に首が痛くなったなどを
認めてしまうとほぼすべての社員が労災適応に

なってしまうのでそういったものは
はなから適応外になるので気をつけましょう。

そして書類提出から入金までが結構時間かかるので
問い合わせたところ不支給ということになり

こちらから聞かなければ
わからないという対応の悪さもあるのですが

こんな症例がありました。

椅子から立ち上がる際に股関節の負傷

この方は勤務中デスクから立ち上がる際に
股関節を痛めたということで来院しました。

明らかな所見がありましたの。

何回も書類を移動させた

5~10キロ程度の書類を何回も移動させて腰が痛くなったケース
こちらも負傷後の所見は確認できました。

2つの症例での労基署の見解

上記の症状において労基署は
『元々症状があったものがそれを原因に痛くなったのでは?』

という見解で各動作と負傷の因果関係は認められない
との話でした。

それを受け
抗議という形はとれないので

不支給という形になってしまいました。

治療家の先生に言いたいのは

労基署から目をつけられるケースは
『部位数が多いこと』というのはあると思います。

確かに所見上該当部位に症状はあったのですが
調整が必要だったかと今にして思います。

労災治療の期間

1~2カ月がといった程度でしょうか?
最高でも3カ月以上は継続したことはないです。

もちろん症状が続けばその限りではないですけど・・

レントゲンの必要性

整骨院は捻挫や打撲、挫傷などは診断権があるので
特にレントゲンは必要がなければ撮らなくてもいいかなと

思います。
いままでも撮ったケースはあまりありません。

比較的早く治っているので。

もし労災適応しそうな時にするべく行動

労災の紙は厚生労働省のホームページで
ダウンロードできます。

整骨院用は病院用とは違うので
注意してください。

業務災害用
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/05.pdf

通勤災害用
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/09.pdf

それぞれこちらからダウンロード可能です。

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『キョウセイですべてかわる』ウナギ式背骨矯正法で健康を取り戻します。 開業以来3300日更新のブログ。フランス人まで来院する国際的な整骨院。 10年目に入りましたが淡々と診療にあたっていきたいと思います。 アトピー整体、得意です