①車を止めて事故の状況を確認する
当たり前のことのようですが
逃げてしまえば『ひき逃げ』になってしまいます。
第72条第1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者
その他の乗務員は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し
道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
というように道路交通法72条に明確に記載されています。
これからお話をするいくつか加害者としてしなければいけないこと
のうち、現場から逃げてしまう行為が罪として1番重いです。
5年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条)
(死傷事故)
ですのでもし万が一交通事故の加害者になってしまった場合は
まず落ち着いて事故の状況を確認しましょう。
続きは②で
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