交通事故による困ったことと言えば、事故を起こした加害者が何も
応じない場合があります。
このような八方塞の状態で何をしたらいいでしょうか?
まずは加害者に内容証明郵便を送りましょう
内容証明郵便とは誰が・誰に・いつ・どのような文書を出したかということを郵便局が証明する制度です
内容証明郵便が受取人配達されたことを明らかにするために
配達証明つきにするのが一般的なようです。
急ぎの場合は速達でだすこともできます。
内容証明郵便は郵便局保管用・相手方送付用・差出人保管用として
同文のものを3通用意します。カーボン紙による複写をしたり
1通作成してコピーを2通とったりすると良いでしょう
ただし、印鑑は3通それぞれ押印することになります。
内容証明郵便を作成した場合は開封したまま
郵便局に提出し、証明を受けてから封筒に入れます
作成する内容には次のような字数制限がありますので
ご注意を!
縦書き
1枚26行以内 1行20字以内
横書き
1枚40行以内 1行13字以内
または
1枚20行以内 1行26字以内
そして料金ですが
1枚420円 1枚増すごとに250円
となります。
加害者が話し合いに応じないケースはそうありませんが
そうなったときのために今回のケースのようなことも
アタマの片隅に入れておいた方が良いかもしれません。
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